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定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人地下資源イノベーションネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市におく。

第2章 目的および事業
(目的)
第 3条 この法人は、北海道の地下に眠る様々な資源を対象に、関係する大学、研究機関、企業等の専門家からなるネットワークを構築し、未利用地下資源の現 状、問題点、将来についての情報収集・分析を行い、未利用地下資源を活用することの優位性を広く社会に向け提言して行く。また、これまでに蓄積された地下 資源開発に係る知識や経験、技術を生かし、北海道にまだ多く残されている未利用地下資源、あるいはまだ利用されたことのない地下資源を見出し、将来のエネ ルギー、素材、環境の分野で活用するための提案、調査・研究、評価、コンサルティング、技術開発等を行っていくことで、環境に適合した新しい形の地下資源 開発を核とした「安心・安全」な地域社会の形成と地球環境改善に貢献していく。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)科学技術の振興を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。これらの成果は原則として公開する。
(1)調査・研究事業
① 資源・エネルギー・環境問題に関する情報収集、調査・研究
② 未利用地下資源の活用可能性に関する情報収集、調査・研究、評価、コンサルティング
③ 炭層ガス回収、二酸化炭素の炭層固定、石炭地下ガス化に関する情報収集、調査・研究、評価、コンサルティング
④ 産学官共同研究、共同技術開発の提案、推進
(2)教育・広報事業
① エネルギー・環境問題に関するワークショップ、講演会、見学会等の開催
② ホームページ等による教育・広報
③ 本法人の事業に必要な資料の編纂及び刊行
(3)情報ネットワーク構築事業
① 国内外の関連大学、研究機関、官公庁、企業等との情報交換、調査・研究協力
(4)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動および事業を推進するために入会した個人および団体
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助するために入会した個人および団体
(入会)
第7条 この法人の会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
 (1)第3条の目的、および第5条の事業に賛同するものであること
 (2)特定の営利団体のために有利になる活動をしないこと
2 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長はその者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡しまたは会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員および職員
(役員等の種別)
第13条 この法人に法上の役員として、次の役員をおく。
(1)理事 3名以上(うち、理事長1名、常務理事1名以上)
(2)監事 1名以上
(役員等の選任)
第14条 理事および監事は、総会において正会員から選任する。
2 理事長、常務理事は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その事業を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この定款の定めおよび理事会の議決にもとづき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の欠員補充)
第17条 役員の定員の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は総会の議決により理事長が別に定める。
(研究所員)
第20条 この法人の業務を行うために研究所を設け、常勤・非常勤の研究所員をおくことができる。
(職員)
第21条 この法人に、事務を円滑に行うために職員をおくことができる。
2 職員は理事長が任免する。
(顧問)
第22条 この法人に、専門的な立場から助言を行う顧問をおくことができる。
2 顧問は理事長が委嘱し、総会において承認を受けるものとする。

第5 章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は年1回の通常総会と、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(構成)
第24条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画および収支予算ならびにその変更
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任または解任、職務および報酬
(7)入会金および会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)、その他新たな義務の負担および権利の放棄
(9)事務局の組織および運営
(10)その他、運営に関する重要事項
(臨時総会の開催)
第26条 臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催しなければならない。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面で招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により監事の招集があったとき
(招集)
第27条 総会は、前条第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は前条第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって1週間前までに通知しなければならない。通知の方法は別に定める。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会にて出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほかは、総会出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号および第51条の適用について、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別に利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は隔月1回の定例理事会の他、次の各号のーに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から要求のあった場合
(3)第15条第4項第5号の規定により監事から要求があったとき
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定よる請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会の議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし理事全員が出席し、全員が必要と認めた場合は、議決事項を加えることができる。
2 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項および次条第2号の適用について、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別に利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の通りとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生ずる収入
(3)入会金および会費
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれにともなう収支予算は、理事長が作成し、総会の議決によらねばならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるために、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書・収支決算書・貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をする場合は総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 前項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第53条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証をえなければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 細則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(付則)
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
  理事長  樋口 澄志
  常務理事 出口 剛太
  理 事  石島 洋二
  理 事  板倉 賢一
  理 事  亀和田 俊一
  監 事  大賀 光太郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
   個人    入会金  5,000円  年会費  5,000円
   団体    入会金 50,000円   年会費 50,000円
(2)賛助会員
   個人    入会金  5,000円  年会費  5,000円 
   団体    入会金 50,000円   年会費 50,000円 

 

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